長い審査の末、帰化が許可されると、官報(新聞のようなもの)に「日本国に帰化を許可する件」、として住所、氏名、生年月日が告示されます。このときに、日本国籍を取得したことになります!(法務局の担当官から説明がありますが、帰化許可の時期が近い時は出国は控えてください。) 官報は、新聞屋さんに売ってる? いえ、特別な場所にしか売っていません。インターネットで官報は見ることができます。 http://kanpou.npb.gp.jp/
毎日告示があるわけではなく、3~4日おきくらいのときもあれば、続くときもあります。合格発表をみるような気持ちです。でも、この官報、毎日見るなんてなかなかしませんよね。いつかいつか、と待ちわびて、お電話を頻繁にいただき、連日確認することはありましたが・・
通常は、法務局から電話があって、「○○さん、帰化の申請、許可されました。帰化の証明書を取りに来てくださいね。あ、○月○日の官報にも載っていますよ。」という流れです。 記念に官報に載った部分は、印刷して保管する方が多いです。当事務所で先に見つけたときは私が印刷して差し上げることもあります。
法務局から、いつ来てください、という連絡を受けたら、日にちを決めて、再度法務局へ行き、帰化者の身分証明書と帰化届書類をもらいます!
そのまま(または後日)お住まいの市区町村または本籍地の市区町村へ届出に行きます。後日、というのは、配偶者が日本国籍などである場合、帰化届書には、配偶者が連署する欄があります。帰化届に一緒に来てくれるのなら、その日にそのまま手続きはできます。
市区町村の戸籍課へ行き、帰化者の身分証明書とともに帰化届を提出します。
数日後、戸籍・住民票が作成されます。(楽しみですね!)
一方、在留カードは入管にお返しします。これで日本国民となり(告示の段階で既に日本国民ではありますが)、VISA手続は不要になります。
帰化後の手続は日数が定められており、きちんと的確に行うことが大事です。
■ 戸籍・住民票の受取
お住まいの市区町村。
数枚取得しておくと良いです。
(戸籍のコピーを法務局に送付します。)
■ 社会保険等の手続
年金・健康保険の手続
会社員の方の場合、会社担当者に書類を聞いて、届出をしてください。
国民年金・国保の場合は、市区町村にて手続をします。
■ 在留カード返納
入国管理局
長年つきあってきVISA手続、外国人登録証明書・在留カードとはお別れです。
■ パスポート申請
もよりのパスポートセンター
(当事務所ではパスポート申請の代行もしています)
戸籍謄本をとって、申請。申請は平日のみですが、受領は日曜日も可能です。
(受領のみ、ご本人出頭)
■ 印鑑登録証明書
お住まいの市区町村 新しい名前で作った印鑑を、登録することができます。
■ 運転免許等
公安委員会
最寄りの警察署にて変更します。住民票が必要です。(本籍地入り)
国籍喪失(韓国籍を持つ者が日本国に帰化した場合)
には、韓国領事館に国籍喪失申告をします。
書類はあたらしくできた戸籍やリニューアルされた住民票を今度はハングルにします。
申告して、数か月。韓国の家族関係登録簿に「国籍喪失」と記載されることになります。
・申請書 1部 (総領事館 備置)
・家族関係登録通報書1部 (総領事館 備置)
・日本の戸籍謄本(ハングル翻訳 添付)各1部(帰化の内容が記載されているもの)
・日本の住民票(ハングル翻訳 添付)各1部
・当事者の基本証明書、家族関係証明書 各1部
(配偶者がいる場合、婚姻関係証明書1部 添付)
・カラー 写真 (3.5×4.5)1枚
・印鑑(日本のもの)
・パスポート(日本のもの)
※ 各添付書類は日本のものは3ヶ月、韓国のものは6ヶ月以内に発給されたもの。
韓国領事館(横浜)