帰化申請・国籍取得・国籍喪失と在留資格サポートします

~国籍と在留資格、きってもきりはなせない問題をあなたの「こうしたい」に合わせて考えましょう~

 

結婚、お子様の誕生、就職、会社経営、スポーツのため、選挙権が欲しい等、事情や動機は人それぞれです。 

帰化申請とは日本の国籍を取得するための手続きをするということ。 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法第4条) 

そして、帰化にはいくつかの要件(条件)が定められており、その条件にかなっている事を書面で証明する必要があります。びっくりするほど書類が多く、審査期間も長くかかりますが、国籍を変えるという重要な手続きですので、それだけ重要なことです。

特に、日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍をとるということは、原則として本国の国籍を喪失することになり、非常に大事な手続きとなります。 

帰化申請では、あなたの履歴、現在の身分状況、経済状況、就労状況などを、様々な書類をもって証明します。また、「動機書」を自筆で書いて提出をしていきます。 

当事務所では、あなたが今まで生きてきた道のりを「書類」というカタチに整理し、あたらしい未来に向かって「日本国籍の取得」をめざして、スムーズな申請をサポートします。


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帰化の要件

わたしは帰化申請できる?

国籍法に定められた要件に当てはまっていることを自ら立証する必要があります。まずは自分が帰化申請が可能か検討しましょう。

帰化申請の流れ

事前相談から許可までの期間は6~12ヶ月。ケースバイケースです。当事務所では、一番早くて、6か月!今まで不許可は1件もありません。

必要な書類

帰化の申請は、膨大な書類を提出します。本国から証明書をとりよせ翻訳し、日本での書類を取寄せて申請書類を作成します。自筆の動機書もサポートします。


帰化の動機

国籍を変える動機について、取扱事例をもとに例を簡単にご紹介します。みなさん、本当にいろいろな動機で、それぞれ歩んできた道もさまざまです。

帰化の落とし穴!

素行善良要件、法令違反についても審査されます。いままでの在留歴をお伺いし、申請が可能か検討していきます。交通違反、税金滞納、社会保険未加入等。

官報告示・許可

法務大臣が許可すると官報という新聞に告示され、そのときから日本国籍が認められたことになります。おめでとうございます。でもまだ手続きがあります~。


無国籍の帰化

 

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依頼のメリット

国籍をとる必要があるか、永住申請をするか、まずは、その違いについてきちんと理解し、今のあなたの状況を把握し、目標を設定してみませんか? 

帰化国籍コラム

帰化申請・国籍取得にかかわって、感じたことを綴っています。一年以上のお付き合いになることも多く、許可のときの喜びは大きいです。