まずは、ご予約の上、当事務所にご相談にお越しください。

お話をお聞きして、当かえで事務所にて、受任させていただく場合の流れは以下の通りです。 

事前相談から許可までの期間は6~12ヶ月。ケースバイケースです。当事務所では、一番早くて、6か月!(但し、永住者)長い方の場合で、11か月。今まで、不許可は1件もありません。お話を伺う段階で、まだ時期が早い方、条件がととのっていない方には申請を待つようにアドバイスしています。

※2017年では、特別永住者の方でも、12か月かかっています。混んでいるようです。

 

 ~受任後の流れ~ 

①法務局へ事前相談

→まずは電話をして予約をします。

→事前相談には、必ず行政書士が同席します。 

 

②提出書類の作成・取寄開始

→(ご本人)本国からの書類取り寄せ・動機書作成

→(当事務所)日本側の書類取り寄せ 

 

③法務局・地方法務局に申請

→川崎支局では、面接と申請を同時に。

→申請受理後、面接がある法務局もあります(東京法務局等) 

 

④書類の点検・受付

→不備がなければ受理されます。 

 

⑤審査

→法務局にて審査が開始。約2ヶ月して法務省へ。 

 

⑥法務省へ送付・審査

→法務省にて再度慎重に審査。

全国の帰化申請書類が法務省に集まります。

 

 ⑦法務大臣決裁

→国籍法第4条「法務大臣の許可を受けなければならない」 

 

⑧官報告示(許可の場合)

→官報という新聞に、居住地・氏名・生年月日が掲載されます。 

 

⑨帰化の身分証明書受領、帰化届提出

→法務局で身分証明書を受け取り、市町村戸籍課へ。 

 

⑩戸籍、住民票の作成

→日本国民と同様、あたらしいお名前で、戸籍・住民票が作成されます。 

 

⑪日本国パスポートの作成、氏名変更など各種届出

→新しい印鑑を作成したり、不動産、銀行の名義変更などを行います。

→入管に在留カードを返納します。 

 

まずはご相談ください。