婚姻公証書がとれないケース

外国人登録制度がもうすぐ廃止になります。帰化をお考えの方にとっては、ご自分の居住歴がわかる、外国人登録原票記載事項証明書を取得することになりますが、(帰化申請では過去5年間の居住歴が求められます)在留期間が長期に及ぶ方ですと、ご自分の居住歴を覚えていらっしゃらない方もいます。 

 

帰化の要件としては、過去5年間の居住歴(日本に住所を有していたか)がわかればよいとされていますが、履歴書というものを作成する際、上陸許可の日からの居住歴を全部とることで、履歴書作成の参考とすることができました。実際、40年近く日本に住んでいた方のお手伝いをした際、さかのぼってとってもらったことがあります。外国人登録制度が廃止になると、区役所等でこの記録をとることができなくなり、法務省に開示請求をかけることになります。1か月くらいかかるそうです。帰化をお考えの方は、記録保管のため、6月中にとっておいてもいいかもしれません。

さて、話は変わって、

 

公証制度のお国に関与すると、戸籍制度は慣れている私にとっては、使いやすいと痛感します。出生、婚姻、親族関係、離婚、死亡、すべてが個別の公証書。それらをつなぎ合わせてその方の身分関係が証明されますが、戸籍謄本のように一体化していないので・・・なんだかたくさんあっても・・という気がします。

ここ数か月あれこれとあったケース達。その一つとして、

父母の婚姻の公証書がとれない、というものがありました。結婚証明書がない等の理由のようですが、現地のことは実際はよくわかりません。このやりとりにはかなり時間を要しました。そして、法務局とも相談させていただき、父母の婚姻が証明できないので、兄弟姉妹全員の出生公証書をとることとなりました。そうすれば、父母の氏名が記載されており、兄弟姉妹である、と分かるというわけ。兄弟姉妹が多かったこのケース。たくさんの公証書になりました・・。

でも、これはまだほんの一例です。