本国の国籍法にも注意(その1)

現在の日本の国籍法は、出生の時に父または母が日本国民であるときにその子を日本国民とする『父母両系統血統主義』を採用しています。(といっても、まだかれこれたった30年前のこと。それ以前は、父系血統主義でした。)

 

一方、お隣の韓国では、1997年12月に、父母両系血統主義に改正。日本より少し遅いですね。

 

最近、父:韓国籍、母:日本国籍というご両親から生まれた方の件を立て続けにお手伝いさせていただきました。1997年12月よりも前にお生まれになっていたので、韓国籍として出生されています。

 

日本の国籍法が改正されたときに、(1984年)経過措置がとられ、3年以内に届出をすれば、母の国籍をとることができたのですが、当時そのままにしていたとのこと。(父の反対が多いようですね。)ただ、この場合、国籍法8条第1号簡易帰化の扱いとなり、少しだけ、帰化要件が緩和されます。

 

と、これはお子様の出生時の国籍の話ですが、父母の婚姻時にも注意すべきことがあります。相手国の国籍法、関係法令にも本当に気をつかわないといけないということをここ最近思い知らされております。

また、整理してまとめたいと思います。