本国の国籍法にも注意(その2)

最近、帰化、厳しくなったなと感じます。わたしがよくお世話になっている某支局においても、そう感じます。

 

さて、前回の続きです。

 

日本の旧国籍法では、日本人女性が外国籍男性と結婚した場合、夫の国籍をとるということがありました。今では考えられませんが・・

 

そして、韓国にも同じような規定がありました。

 

韓国籍男性と日本国籍女性が結婚した場合、「その時」適用されている国籍法に注意する必要があります。 

 

今回、旧韓国国籍法では、結婚により夫の国籍をとる規定がありました。確かに除籍謄本をとりよせると韓国の戸籍に母が載っているのです。しかし母は日本国籍であるので、戸籍ももちろんきちんと残っています。日本は二重国籍を認めないので一瞬日本国籍喪失懈怠か?と不安がよぎりました。

 

※旧韓国国籍法第3条1号 韓国人男性と結婚した外国人女性は、自動的に韓国国籍を取得する

 

※旧韓国国籍法第12条7号 外国人が韓国国籍を取得したときは、6ヶ月以内に外国国籍を喪失しなければ、自動的に韓国国籍を失う』

 

逆に、韓国側に韓国国籍喪失手続きをしなければならないことになります。国際結婚の場合、結婚による国籍チェックとお子様が生まれた時の国籍チェック、必要です。