みなし再入国許可期限切れで永住失効

永住許可を受けたら、少し長く母国に帰りたいな、、という方々も多いと思います。ご両親が高齢になって、自分たちが帰って会うしかできない年代かもしれません。

 

在留期限にもよりますが、一年以上まだ在留期限があるときは、中長期在留者の方々は一年以内に再入国をするのであれば、再入国許可を受けずに簡易に出入国することができます。

 

※昔はパスポートに証印もらって、一次3000円、数次(マルチ6000円)でした。

 

その制度が変わってから、何気にうっかり一年以上出国してしまって、ふらっと帰国したものの、従前の在留資格で入国できない!ということがあります。わたしも数回悲しい報告を聞いたことがあります。前のやり方のほうが分かりやすい気がしますが・・

 

日本人の配偶者の在留資格や永住者の方に多い気がします。ついつい長く帰ってしまって、空港でとめられて、ご主人が呼ばれて、短期滞在で入国が認められるけれど、今後どうしたらよい?というパターンです。

 

その場合、通常は在留資格認定証明書交付申請からやり直しパターンです。

一回帰らなければならないか、いる間に全部手続きが終わるかはケースバイケースです。

相当前に日配を得たり永住者だったりする方は、膨大な「質問書」にびっくりされます。結婚当時のなれそめとか記憶があいまいなこともあるかもしれません。

 

日本で長く暮らす外国人が、母国に少し長く帰りたい場合には、再入国許可を事前にとって、万が一、帰国が一年以上になる場合でも大丈夫なようにしておくことをお勧めします。また、在留資格が「永住」ではない方は、ご夫妻が長期間離れ離れになることがないよう、行き来をすること、長期出国の理由をきちんと説明することが大事です。

 

そして、長く暮らす外国人のよくある相談は親を呼びたいこと。

これはまた時間があるときに書きます。