日本の国籍喪失をしたあとの手続き

自分の希望で外国籍を取得すると、現行日本法では重国籍はみとめないので、国籍法により、日本の国籍は失ってしまいます。

 

外国に住んでいるときは、このまま外国で生活するのだから、、ということで、今後の生活のために外国籍をとる場合ももちろんあると思います。

 

でもライフプランは変わるもの。

 

コロナなどが流行ったり、外国での生活状況がかわって、帰国をする決断をすることもあるかもしれません。日本に住む家族がかえってきてほしい、となる場合もあるかもしれません。

その場合、最近、お問い合わせやご依頼が多いのですが、

 

A いま外国にいるのであれば、日本のパスポートでは入国せず、外国人としてのパスポートで入国をすることをおすすめします。日本のパスポートはもはや失効しています。(みかけは有効ですが)これを使うと旅券法違反。

 (とはいえ、いまはコロナでなかなか外国人としての入国はスムーズにできませんが)

入国後、中長期滞在ができる在留資格「(この場合、元日本人→日本人の子ども、になりますので)「日本人の配偶者等(実子)」の在留資格を申請します。

そして、月日がたち、今後も日本に永住したい場合は永住申請も目標に、要件をととのえていくことになります。

(同時に、国籍喪失届をしていない場合は、市区町村役場に届け出をして日本の戸籍を抹消しておくこともおすすめします。)

 

B すでに日本のパスポートをつかって入国してしまっており、何かのタイミングで、これがイリーガルな状態ということに気が付いた場合は、

 →国籍喪失の届け出を日本の本籍地に行い、すみやかに書類をととのえ入国管理局に出頭します。国籍喪失の届け出が出されると、住民登録もなくなります。在留資格をもたず日本に滞在している不法滞在状態になりますので、書類を事前に準備し、入管に早く行くこと(出頭すること)です。

その後、引き続き日本に住む理由があり、経済的基盤もしっかりしていると認められた場合には、法務大臣が在留特別許可として、在留資格を交付してくれ、「日本人の配偶者等(実子)」の在留資格で、外国人として、日本でくらしていくことになります。

この在留資格がもらえて、区役所に住居地を届け出すれば、住民票もつくられて、日本での住民サービスが復活することになります。

 

外国籍をとられた方は、日本に戻るタイミングで、旅券の使用についてきちんと考えてつかってほしいと思います。

Aパターンは、入管に不法滞在者として出頭する必要もありません。永住申請への道もBよりは早いと思います。