社長さんの永住申請

永住許可は2019年5月から、とてもきびしくなっています。

特に、公的義務の履行についてきびしくて、

健康保険、年金、税金、これらの支払について、遅れなく、きちんと払っていることが必要です。

 

税金については、在留資格によりますが、たとえば就労系の方であれば、5年分の税証明を提出します。このとき、収入や税金の額ももちろんチェックされます。

 

健康保険、年金については、過去2年間、きっちりと(1日の)遅れなく支払っていることが必要です。今回は会社の社長さんですが、厚生年金に加入し、2年間きちんと払っていることを「ねんきん定期便」にログインして画面を印刷しました。(この、ねんきん定期便の操作がなかなか厄介で、外国籍の方にはスイスイっとはいかないなぁと思います。)

 

さらに、会社の社長さんとなると、さらにハードルがぐーんとあがります。

経営している会社が、社会保険適用事業所としてきちんと2年間、保険料を遅れなく払っているかの証明をします。具体的には2年分の領収書や社会保険料納入証明書を取得します。

 

その他、家族も一緒に申請となると、家族の書類もまた変わってきます。

昔は社会保険のことも問われなかったし、永住は10年以上継続在留資格していれば割と簡単に取れましたが、いまはむずかしくなり、帰化と同じくらい難しい気がします。

 

社長さんで永住を考えている方は、ぜひ、事前に行政書士に相談することをお勧めします。一日でも支払いが遅れたものがあったりすると、不許可になってしまうので、ぜひ社会保険料は引き落としなどにして、その他、気をつけるところがないか相談するといいと思います。