外国籍赤ちゃんの特別養子縁組

日本に住んで勉強したり働いている外国籍の女性が予期せぬ妊娠等で、生まれてくる赤ちゃんをどうしたらいいか、という場面が増えています。

そして、日本に学ぶため/仕事のために来ているので、赤ちゃんを育てることができない(精神的にも経済的にも)という方もいます。

 

そのときに、いろいろな選択肢の中から、

「赤ちゃんを大事に育ててくれる方がいたら、新しい家族になってほしい」と養子縁組を希望する方もいます。

 

外国籍赤ちゃんの場合、

在留資格取得の手続き、本国法への届け出、養子縁組の裁判が終わった後の在留資格の変更手続き、など様々な手続きが発生します。

入管法の手続きだけでなく、健康保険、予防接種などの手続きもあります。

 

一年くらい前から弁護士さん、養子縁組の福祉団体と協働させてもらっている赤ちゃんの件も、晴れて「法的な親子関係が創設」され、赤ちゃんの在留資格も、裁判が終わるまでは実母にひもづく在留資格のため、該当する者がなく「短期滞在」しか認められなかったのですが、養父母となるご夫妻の「実子扱い」の在留資格になりました。

在留カードが交付されたら、市役所等に行って、住民登録を行います。

 

盛り沢山の手続きをコツコツこなしてくださったご夫妻にも感謝です。

健やかなご成長をお祈りします。