外国の養子縁組の日本での届出

赤ちゃんのサポートが続いています。今回は、外国で養子縁組をしたご夫妻(日本国籍と外国籍のご夫妻)が、外国籍の赤ちゃんを連れて日本にご帰国されたのですが、その際の赤ちゃんの在留資格の手続き、日本側の養子縁組届をサポートしました。

 

・まず日本に帰国する際は、当時はコロナで査証免除がストップしていました。よって、特段の事情、ということで、在外公館に交渉し、資料をどんと作って短期滞在の在留資格をもらいました。

 

・その後、外国の養子縁組の謄本等の関係資料を集め、まずは、外国籍のお母さんとの関係で、赤ちゃんは定住者に在留資格変更をしました。

・その後、赤ちゃんの出生証明書を作り直したり(養親夫妻のお名前に変更等)、パスポートの更新、コロナが明けて、ご家族の一時出国などがありましたが、区役所に日本国籍のお父さんとの関係で、特別養子縁組届けを行うことになりました。

 

これには、かなり細かい書類が必要になりましたが、同じ外国の裁判所での同種の事例が「戸籍時報」に載っていたので、大変心強く、参考にして、区役所にも提示して、進めることが出来ました。(戸籍時報大好きです。)

 

ただ、あまりない事例でしたので、最初に区役所にいったのが12月。そして、先日、法務局から受理伺いがOKと返事があり、お父さんの戸籍には特別養子縁組と記載がされることになりました。

 

今後、赤ちゃんは「定住者」から「日本人の配偶者等」に変更予定です。

もうよちよちあるいて、ペチャペチャおしゃべりがいつも聞こえてきて、とってもかわいいです!

すごく大変な件ではあったけど、赤ちゃん案件はとても癒やされます。