フィリピンの赤ちゃんの養子縁組と在留資格

一年前に日本人とアメリカ人のご夫妻のもとにやってきたフィリピン国籍の赤ちゃん。

 

実のお母さんには、育てられない事情があっての悩んだ挙げ句の選択。

 

日本での特別養子縁組を無事に終えて、短期滞在の在留資格から「日本人の配偶者等(子ども)」の在留資格に変更することができました。

 

これで、法律的にも「親子」と認められ、日本人のお父さんの戸籍に養子縁組の事実が記載され、住民票もできて、健康保険、児童手当、乳児医療などの手続きも済み、住民サービスを受けられるようになりました。

(在留資格が「短期滞在」では、住民票も作られず、住民サービス設けることができません。予防接種は事情を説明し、短期滞在をきちんと更新していることを示すことで、受けられています。)

 

まだお母さんの国(アメリカ)への報告手続きなどもありますが、そもそもの国籍はご家族みんな異なっていますが、日本で暮らしていかれるので、いずれ日本国籍をとることも視野にいれています。幸せになってほしいです。

実母さんも、きっと、赤ちゃんと新しいご家族の幸せを祈っていると思います。