高度専門職の方の転職(吸収合併)

高度専門職の在留資格は、ポイント計算表で、

・学歴(学士・修士・博士)

・職歴

・収入

・年齢(若いほうがお得)

・日本語能力

・大学ランキング

などを点数にして、70点以上であれば、在留期間5年がもらえます。

また、永住許可申請への近道となるメリットや、世帯年収によっては、7歳未満お子さんや妊婦さんがいるご家庭には、父母を特定活動で在留させることができるメリットがあります。

 

今回は、数年前に、「高度専門職」の手続きをした方が、所属機関の事情により「吸収合併」をすることになったそうで、それにより、従前の所属機関が吸収されたため、所属が変わることとなりました。

 

業務内容も報酬も変わらないのですが、所属機関が変わるため、

「在留資格変更許可」が必要であり、その手続きを行いました。

再び現在のポイントを立証し、3年前に出したものほぼ同じ手続きをするのですが、新会社の決算状況なども提出し、合併の経緯など説明する必要があり、なかなかボリュームのある申請となりました。

 

無事に許可となり、「指定書」を書き換えてもらい、またここから5年の在留期間をいただくことができました。

 

高度専門職は技人国と異なり、所属機関が変わると(待遇も変わるためと思いますが)変更許可を受けなければならず、ステップアップで転職をしていく人もいらっしゃいますが、転職するなら、社会保険を途切れなく継続させ、住民税も支払い漏れがないようにしてください。