「認知」とは、子どもの父親である男性が、その子を自分の子どもであると法律上認める手続きのことです。
結婚していない男女の間に子どもが生まれる場合、この「認知」がとても大切な意味を持ちます。
一般的には、家庭のある男性に対して女性が認知を求める場面を想像されるかもしれませんが、実際には、国際結婚や国際カップルの間では、子どもの国籍や将来に関わる重要な手続きとして考えられることが多いものです。
認知は、婚姻関係にない場合に必要となる手続きで、血縁関係のある父親だけが行うことができます。一方、母親については、出産したという事実によって当然に親子関係が認められます。
日本の法律では、結婚している夫婦の間に生まれた子どもは、原則として夫の子とみなされます。
これを「嫡出推定」といいます。
そのため、結婚している夫婦の場合は、出生届を出すことで自然に親子関係が成立します。
しかし、結婚していない場合には事情が異なります。
内縁関係の間に生まれた子どもや、結婚していない男女の間に生まれた子どもについては、
父親が認知をしなければ、法律上は父親がいない状態になります。
日本人同士の場合は、日本の民法に従って認知届を提出します。
母親の承諾を添えて届出をすれば、通常はそれほど難しい手続きではありません。
ただし、認知をすると父親の戸籍に
「○○を認知した」
という記載がされ、法律上の親子関係が成立します。
そのため、
「認知したことが配偶者に分かりますか?」
という質問を受けることもありますが、戸籍に記載される以上、分かる可能性があります。
日本人男性と外国籍女性の間に子どもが生まれる場合、
いつ認知をするかによって、子どもの国籍が変わる可能性があります。
日本の国籍法では、
子どもが生まれた時点で、父または母が日本人であれば、日本国籍を取得する
と定められています。
ただし、結婚していない場合は注意が必要です。
結婚していないカップルの場合、父親から認知されないまま出生すると、
子どもは原則として母親の国籍になります。
たとえば、日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた子どもで、
父親が認知をしないまま出生した場合、子どもはフィリピン国籍になります。
どの国籍が良いかは家庭ごとに考え方がありますが、
日本で生活していく場合には、日本国籍であることで手続きがスムーズになる場面が多いのも事実です。
認知には、大きく分けて2つのタイミングがあります。
子どもがお母さんのお腹にいる間に認知をする方法です。
この場合、子どもは出生時から
日本国籍を出生時から取得したい場合には、胎児認知をしておくことがとても重要です。
出生後に認知をすることもできます。
以前は、生後認知では日本国籍を取得できないとされていましたが、現在は法律の改正により、出生後に認知された場合でも、届出を行うことで日本国籍を取得できる制度が認められています。
ただし、
など、胎児認知よりも負担が大きくなることがあります。
子どもが将来どこで生活するか分からない時代だからこそ、できるだけ選択肢を多く残してあげたいと考える方も多くいらっしゃいます。そのため、妊娠中の段階で相談に来られる方も増えています。
次のような場合には、胎児認知が受理されないことがあります。
日本の法律では、婚姻中に生まれた子どもは夫の子と推定されるため、
他の男性が認知することができないからです。
このような場合でも、まったく方法がないわけではありません。
家庭裁判所での手続きにより親子関係を確定させたうえで、
認知や国籍取得を行うことができるケースもあります。
実際に、当事務所でも、弁護士さんをご紹介して、
調停や裁判が必要になる場合には、弁護士さんと連携して対応します。
認知と国籍の問題は、
によって結果が大きく変わります。
そして、出生後では選べなくなる選択肢もあります。私たちは、
「もっと早く知っていれば…」
というご相談を何度も受けてきました。
生まれてくるお子さんの将来のために、少しでも不安がある場合は、早めにご相談ください。具体的な事情をお聞きしながら、最もよい方法を一緒に考えます。
認知と国籍 ― 生まれてくる子どもの将来のために
「認知」とは、子どもの父親である男性が、その子を自分の子どもであると法律上認める手続きのことです。結婚していない男女の間に子どもが生まれる場合、この「認知」がとても大切な意味を持ちます。
一般的には、家庭のある男性に対して女性が認知を求める場面を想像されるかもしれませんが、実際には、国際結婚や国際カップルの間では、子どもの国籍や将来に関わる重要な手続きとして考えられることが多いものです。
認知は、婚姻関係にない場合に必要となる手続きで、血縁関係のある父親だけが行うことができます。一方、母親については、出産したという事実によって当然に親子関係が認められます。
結婚している場合と、していない場合の違い
日本の法律では、結婚している夫婦の間に生まれた子どもは、原則として夫の子とみなされます。これを「嫡出推定」といいます。そのため、結婚している夫婦の場合は、出生届を出すことで自然に親子関係が成立します。
しかし、結婚していない場合には事情が異なります。内縁関係の間に生まれた子どもや、結婚していない男女の間に生まれた子どもについては、父親が認知をしなければ、法律上は父親がいない状態になります。
日本人同士の場合は、日本の民法に従って認知届を提出します。母親の承諾を添えて届出をすれば、通常はそれほど難しい手続きではありません。
ただし、認知をすると父親の戸籍に
「○○を認知した」という記載がされ、法律上の親子関係が成立します。
そのため、
「認知したことが配偶者に分かりますか?」という質問を受けることもありますが、戸籍に記載される以上、分かる可能性があります。
認知の時期によって、子どもの国籍が変わることがあります
日本人男性と外国籍女性の間に子どもが生まれる場合、いつ認知をするかによって、子どもの国籍が変わる可能性があります。
日本の国籍法では、子どもが生まれた時点で、父または母が日本人であれば、日本国籍を取得すると定められています。
ただし、結婚していない場合は注意が必要です。
結婚していないカップルの場合、父親から認知されないまま出生すると、
子どもは原則として母親の国籍になります。
たとえば、日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた子どもで、
父親が認知をしないまま出生した場合、子どもはフィリピン国籍になります。
どの国籍が良いかは家庭ごとに考え方がありますが、日本で生活していく場合には、日本国籍であることで手続きがスムーズになる場面が多いのも事実です。
胎児認知と生後認知
認知には、大きく分けて2つのタイミングがあります。
●胎児認知(生まれる前の認知)
子どもがお母さんのお腹にいる間に認知をする方法です。
この場合、子どもは出生時から、日本国籍または母の国籍のいずれかを取得します。日本国籍を出生時から取得したい場合には、胎児認知をしておくことがとても重要です。
●生後認知(生まれた後の認知)
出生後に認知をすることもできます。
以前は、生後認知では日本国籍を取得できないとされていましたが、現在は法律の改正により、出生後に認知された場合でも、届出を行うことで日本国籍を取得できる制度が認められています。
ただし、国籍取得の届出が必要、手続きが一つ増える、時間がかかることがある
など、胎児認知よりも負担が大きくなることがあります。
子どもが将来どこで生活するか分からない時代だからこそ、できるだけ選択肢を多く残してあげたいと考える方も多くいらっしゃいます。
そのため、妊娠中の段階で相談に来られる方も増えています。
胎児認知ができないケース
次のような場合には、胎児認知が受理されないことがあります。
母親が別の男性と婚姻中である場合
離婚後300日以内に出産する場合
日本の法律では、婚姻中に生まれた子どもは夫の子と推定されるため、
他の男性が認知することができないからです。
このような場合でも、まったく方法がないわけではありません。
家庭裁判所での手続きにより親子関係を確定させたうえで、認知や国籍取得を行うことができるケースもあります。
実際に、当事務所でも
親子関係不存在確認、認知の手続き、国籍取得の届出
などを順番に行い、日本国籍を取得できた事例があります。
調停や裁判が必要になる場合には、弁護士さんと連携して対応します。
子どもの将来のために、早めのご相談をおすすめします
認知と国籍の問題は、出生のタイミング、婚姻関係の有無、母の国籍、父の国籍、認知の時期によって結果が大きく変わります。
いまは国籍を異にするカップルが増えていると感じます。
それぞれの国の国籍法をみて、赤ちゃんの国籍はどうなるのかを考え、確認していく作業が必要です。
そして、出生後では選べなくなる選択肢もあります。
私たちは、
「もっと早く知っていれば…」
というご相談を何度も受けてきました。
生まれてくるお子さんの将来のために、少しでも不安がある場合は、早めにご相談ください。具体的な事情をお聞きしながら、最もよい方法を一緒に考えます。