赤ちゃんの国籍と在留資格について

 

日本で外国籍のご夫婦に赤ちゃんが生まれる場合、
国籍と在留資格の両方を考える必要があります。

「日本で生まれたのだから日本人になるのでは?」
と思われる方も少なくありませんが、日本は出生地主義ではなく、血統主義を採用しています。そのため、日本で生まれた場合でも、両親が外国籍であれば自動的に日本国籍になることはありません。

どの国の国籍を取得できるかは、それぞれの国の法律によって決まります。

 


日本国籍が認められる場合

 

日本の国籍法では、出生時に

  • 父または母が日本人である場合

には、日本国籍を取得します。

ただし、結婚していない男女の間に生まれた場合は注意が必要です。

  • 母が日本人 → 出生により日本国籍
  • 父が日本人・母が外国籍 →
    胎児認知をしておくか、生後認知+国籍取得届が必要

これらの手続きをしないと、日本国籍にならない場合があります。

日本国籍を取得できない場合、日本国籍を希望するときは帰化の手続きになります。


外国籍の子どもの国籍は本国法で決まる

両親が外国籍の場合、どの国籍になるかは本国の法律によります。

例えば、

  • 父母の国籍が異なる
  • 海外居住者の子どもである
  • 出生届の期限がある

など、国によってルールが異なります。

実際には、

  • 届出期限を過ぎて国籍が認められない
  • 一時的に無国籍となる
  • 帰国して手続きをする必要がある

といったケースもあります。

例として、

  • ペルー国籍の両親 → 届出をしないと国籍が確定しない
  • パラグアイ国籍の両親 → 日本出生時は無国籍になることがある

などのケースを経験しています。外国籍の方は情報が入りにくいことも多く、

本来必要な手続きが期限内に行われていないことも少なくありません。

 


国籍と同時に考えるべき「在留資格」

日本で生活する場合、国籍と同時に重要なのが在留資格です。

赤ちゃんの在留資格は、両親の在留資格によって決まります。

例:

  • 就労系のビザ → 家族滞在 ※特定技能1号は家族滞在は不可
  • 永住者 → 永住者の子
  • 定住者 → 定住者
  • 日本人の配偶者 → 日本人の配偶者等

などです。

ただし、すべての場合に家族滞在が認められるわけではありません。

実際に、留学生が出産したケースで、子どもに「家族滞在」が認められないとされた事案に関与したことがあります。特に、日本語学校の学生などの場合、

子どもに適切な在留資格が出ないことがあります。

一般の方が入管で説明を受けると、「この子は不法滞在になるのではないか」

と不安になることもあります。しかし、事情を整理し、該当する資格を検討すれば、適切な在留資格が認められる可能性があります。

親の在留状況(法令遵守、きちんと現在の活動を適正にしていること)なども注意が必要です。

 


出生後の在留資格手続きには期限があります

外国籍の赤ちゃんが日本で生活する場合、出生後30日以内に在留資格の手続きを行う必要があります。出生届を役所に出すと住民票が作成されますが、

これは60日以内に在留資格を取得することを前提とした暫定的な登録です。

期限内に在留資格を取得しないと、

  • 住民票が消除される
  • 保険証が失効する
  • 公的サービスが受けられない

といった問題が生じます。産後すぐに手続きをするのは大変ですが、赤ちゃんの将来に関わる重要な手続きです。

 


手続きが遅れてしまった場合

期限を過ぎてしまった場合でも、

  • 出頭申告
  • 資格該当性の審査

により在留資格が認められる可能性があります。

ただし、

  • 日本に滞在する条件を満たしているか
  • 両親の在留資格が適法か
  • 子どもがどの資格に該当するか

などを慎重に検討する必要があります。

 


外国籍の子どもの国籍・在留資格は早めにご相談ください

外国籍の方の出産では、

  • 国籍
  • 在留資格
  • 認知
  • 帰化
  • 養子縁組

などが関係することがあります。

当事務所では、外国籍の方の出産に伴う

  • 赤ちゃんの在留資格
  • 国籍の確認
  • 国籍取得届
  • 帰化申請

などについてご相談をお受けしています。早い段階でご相談いただくことで、無国籍や不法滞在などの問題を防ぐことができます。