日本で外国籍のご夫婦に赤ちゃんが生まれる場合、
国籍と在留資格の両方を考える必要があります。
「日本で生まれたのだから日本人になるのでは?」
と思われる方も少なくありませんが、日本は出生地主義ではなく、血統主義を採用しています。そのため、日本で生まれた場合でも、両親が外国籍であれば自動的に日本国籍になることはありません。
どの国の国籍を取得できるかは、それぞれの国の法律によって決まります。
日本の国籍法では、出生時に
には、日本国籍を取得します。
ただし、結婚していない男女の間に生まれた場合は注意が必要です。
これらの手続きをしないと、日本国籍にならない場合があります。
日本国籍を取得できない場合、日本国籍を希望するときは帰化の手続きになります。
両親が外国籍の場合、どの国籍になるかは本国の法律によります。
例えば、
など、国によってルールが異なります。
実際には、
といったケースもあります。
例として、
などのケースを経験しています。外国籍の方は情報が入りにくいことも多く、
本来必要な手続きが期限内に行われていないことも少なくありません。
日本で生活する場合、国籍と同時に重要なのが在留資格です。
赤ちゃんの在留資格は、両親の在留資格によって決まります。
例:
などです。
ただし、すべての場合に家族滞在が認められるわけではありません。
実際に、留学生が出産したケースで、子どもに「家族滞在」が認められないとされた事案に関与したことがあります。特に、日本語学校の学生などの場合、
子どもに適切な在留資格が出ないことがあります。
一般の方が入管で説明を受けると、「この子は不法滞在になるのではないか」
と不安になることもあります。しかし、事情を整理し、該当する資格を検討すれば、適切な在留資格が認められる可能性があります。
親の在留状況(法令遵守、きちんと現在の活動を適正にしていること)なども注意が必要です。
外国籍の赤ちゃんが日本で生活する場合、出生後30日以内に在留資格の手続きを行う必要があります。出生届を役所に出すと住民票が作成されますが、
これは60日以内に在留資格を取得することを前提とした暫定的な登録です。
期限内に在留資格を取得しないと、
といった問題が生じます。産後すぐに手続きをするのは大変ですが、赤ちゃんの将来に関わる重要な手続きです。
期限を過ぎてしまった場合でも、
により在留資格が認められる可能性があります。
ただし、
などを慎重に検討する必要があります。
外国籍の方の出産では、
などが関係することがあります。
当事務所では、外国籍の方の出産に伴う
などについてご相談をお受けしています。早い段階でご相談いただくことで、無国籍や不法滞在などの問題を防ぐことができます。