朝日新聞に掲載された特別養子縁組・無国籍解消の事例
2016年1月9日付の朝日新聞夕刊一面に、特別養子縁組に関する事例が掲載されました。この記事では、弁護士・支援団体・行政書士が連携し、外国籍の母から生まれ無国籍となってしまった赤ちゃんについて、特別養子縁組を成立させ、その後、日本国籍取得への道が開かれたケースが紹介されました。
私は在留資格・国籍関係の手続きの面で、この案件に協力させていただきました。
(残念ながら記事中に名前は掲載されていませんが、在留資格・国籍(帰化)の手続きに関与しています。)
この赤ちゃんは、アジアのある国出身のお母さんから日本で生まれました。
しかし当時、その国の法律では
という制度であったため、父の国籍も取得できず、母の国籍も取得できず、結果として無国籍の状態となっていました。
無国籍のままでは、
といった問題があります。
なお、「無国籍だから在留資格が取れない」というわけではありません。
事情をきちんと説明し、日本で在留する必要性が認められれば、該当する在留資格が付与されることもあります。
ただし、無国籍となるケースは背景事情が複雑であることが多く、在留資格の判断にも影響するため、専門的な対応が必要になることがあります。
この赤ちゃんを迎えたいと希望されたのが、日本人を含むご夫婦でした。
相談機関を通じてご縁がつながり、
が連携して、
を進めることになりました。
家庭裁判所での審査を経て、特別養子縁組が成立し、法律上も親子として認められました。
また、在留資格についても「日本人の配偶者等」へ変更することができ、日本で安定して生活できる状態となりました。
ただし、養子縁組が成立しただけでは、日本国籍が自動的に取得できるわけではありません。この時点では、赤ちゃんは依然として無国籍のままでした。
特別養子縁組成立後、帰化申請を行い、最終的に日本国籍の取得が認められました。現在はご両親とともに生活し、すくすく大きくなっています。
実母の方も、当時は在留資格や生活上の事情があり、自分で育てることが難しい状況でしたが、相談機関につながったことで、子どもにとって最善の選択をすることができました。
養子縁組・国籍・在留資格など複数の問題が重なったケースでしたが、関係者が連携することで、子どもにとって安定した生活環境を整えることができました。
外国籍の方が関係する特別養子縁組では、
などが同時に関係することがあります。
当事務所では、弁護士・支援団体と連携しながら、
などを含めたサポートを行っています。
事情により表に出せないケースも多い分野ですが、外国籍の方が関係する養子縁組の相談は年々増えています。
同じような事情でお悩みの方は、早めにご相談ください。