帰化申請中にお子さんが生まれたら

帰化の申請中にお子さんが産まれたら・・おめでたい♪ですが、国籍という観点からは帰化のタイミングによってはちょっとこみいってきます。 

夫婦のどちらかが日本国籍であればお子さんは日本国籍であり、出生届とともに日本国籍の父又は母の戸籍に入り、法務局に対してはその出生届けの連絡をし、戸籍を提出、帰化申請者の親族関係に追加が生じた、ということになります。 

ここで、夫妻の姓がことなる場合には、子はいったん日本国籍をもつ父又は母の姓を名乗ります。そして、帰化が認められたあと、父又は母を筆頭者とする戸籍に入籍する、という流れです。

 

帰化がおりて日本国籍を取得し夫婦が同一戸籍・同一の姓になっていた後にお子さんが産まれたのであれば、そのままお子さんは父母の戸籍に入ります。 

先日、別の方ですが、お腹をおさえて・・・" I have a・・" とおっしゃるので、「赤ちゃん?」と思いきや、胃が痛いので、この薬でいいかしら?というオチでした。 帰化申請はながーいので、赤ちゃんが生まれたり、夫婦仲が不仲!?になったり、結婚したり、いろいろな出来事があります。