認知による国籍取得

帰化による国籍取得のほうが件数としては多いですが、生後認知による国籍取得もお手伝いさせてもらうことが増えてきました。

多いのは、日本人男性&フィリピン人女性の間の結婚していないカップルの間のお子さんについて。

 

男性に奥さんがいるとか、女性側が本国での離婚が解消できておらず(フィリピンの婚姻無効)結婚できないなどの背景があります。昔は、両親が結婚できないと胎児認知などを経ていなければ、子どもは日本人父の国籍を継ぐことはできませんでした。いまとなっては、結婚しなくたって、要件がととのっていれば、生後に認知をしても父の国籍をつぐことができるようになりました。法律って時代によって変わるんだ、と実感した出来事でした。(まさに20年前、ゼミ生のときは、生後認知で国籍がとれないなんておかしい、みたいな議論をしていたので)

 

生後認知の国籍取得は、任意認知、裁判認知などを経て、認知ができたら、必要書類をそろえて法務局に届け出をします。届出といっても、結構書類はボリュームたっぷり。ただ、書類がばっちりそろっていれば、帰化申請よりも格別に早く処理がなされます。おおむね1週間くらい。

 

任意認知のときはインタビューもありますし、両親の申述書や渡航履歴を出したり、偽装認知を防止し、虚偽の認知がなされないようになっていると感じます。国籍ができると、両親は結婚しないので、子は単独戸籍。名前も本籍地も自由に決めることができます。

 

認知からの国籍取得をサポートをしていると、渉外事案の戸籍関係の届け出は本当に時間がかかるし、翻訳も必要だし、大変だなーと感じます。現実の父(生理上の父)が協力的かそうでないか。前婚の嫡出推定が働いていて、出生届けを出していない(出すと前の夫の子になってしまう)ため、親子関係不存在の調停・裁判、DNA鑑定が必要なこともあります・・。また、そうすると、赤ちゃんの健康(予防注射も)の問題もあるし、母が外国籍であるなら、赤ちゃんの在留資格の問題も出てきます。

結構、お役所手続@フルコースにもなります。でも、あたらしく名前を決めたり、日本のパスポート作ったり、ゴールにたどり着くと、関わらせてもらってよかったな、と思います。