永住申請がスーパー厳しくなりました

永住申請が6/21~非常にきびしくなりました。変わったところは、税金、保険そして年金。

準備に相当時間がかかります。

 

永住申請をしたい人はきちんと考えて計画的にすることをお勧めします。

 

以下、入管のサイトから。

 

<税金>直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を要します(令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。)。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

(2) 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

 

(3) その他 次のいずれかで,所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し 適宜

b 上記aに準ずるもの 適宜

 

<年金、保険>

申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を要します(令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。)。

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。

※ なお,ハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。

【問合せ先電話番号】

ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)

050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。

イ 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  

※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)

※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。

以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。 

 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。

 

いわゆるサラリーマンではなく、国保、国民年金の方は要注意ですね。

また対象期間がながくなったので、永住までの道のりが遠くなった方も増えたと思います。

 

ぜひ計画的に行政書士にコンサルしたほうがよいと思います。