赤ちゃんのビザ【養子縁組で新しい家庭に】

日本で外国籍の両親から生まれた赤ちゃん。外国籍同士のご両親でも、出生届は日本側に出さなくてはなりません。

出生届を出すと2か月は出生による経過滞在者として住民票に搭載されます。保険の手続きなども開始。そして、そこで安心してはいけません・・・。

 

今後も日本に住むのであれば、赤ちゃんのビザの手続きを自分たちでアクションを起こさなければ自動的にもらえるものではないので注意。

 

 

そして、すべての赤ちゃんに当然にビザが認められるわけではないことにも注意!

留学生(日本語学校)、技能実習生の方が赤ちゃんを産んだ場合、当然に「家族滞在」は認められません。

 また、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営管理」の在留資格の方のお子さんの場合は、結婚していて当然にお子さんを養育していく場合には「家族滞在」が考えられますが、結婚していない場合などでは、「赤ちゃんを養育していく・扶養する」ことが可能かどうかも現実問題として重要です。

 

 もしも日本で出産し、養育していくことができない場合、ビザだけでなく根本の問題から解決していかねばなりません。今回は養育できないので養子縁組を選択したお母さんの赤ちゃんのビザをサポートをしました。産みのお母さんの赤ちゃんの幸せを願う気持ち・・相談できるところにたどり着いて本当によかったと思います。