外国籍の高校生の就職(家族滞在からの変更)

お父さんがコックさんだったり、会社員で就労している場合、お母さんやお子さんは「家族滞在」の在留資格の場合が多いです。

 

そしてそれはお父さんの仕事の在留資格にくっついているもの。お父さんが家族を扶養するから、もらえている在留資格です。

 

では、お父さんの仕事がなくなったり、お父さんが仕事ができなくなったら・・・

 

基本的には日本にいることができなくなってしまいます。

そんな日はいつかやってくるかもしれません。。

 

 

お父さんがまだ日本で働くことができるのなら「家族滞在」はそのままで、

高校を卒業し、内定をもらう!

お子さんが来日した時期によりますが、「定住者」や「特定活動」に在留資格変更ができることがあります!

そうすると・・家族滞在ではアルバイト週に28時間までしかできなかったのが、フルタイムで、風俗営業以外、自由な職種につくことができます。

また、もっと良いことに、職務内容による制限がほぼなくなります。つまり、外食産業、ホテル関係、警備業、ネイリスト、調理師関係、保育園・幼稚園の先生、製造業(ライン)、工場勤務、ドライバーなどなど、仕事の幅が広がります。

 

最近、外食産業の方からの問いあわせも多く、人手不足から、特定技能を検討するのですが、まだまだ使いづらい制度です。どんどん試験は増えていきますが、上限は5年しかいられないし、申請書類のボリュームも多く煩雑。よけい忙しくなる。

 

だったら、家族滞在で高校に通っている外国人の生徒さんたちに、卒業後「就職の機会」があれば、高校卒業後、正社員になれるのではと考えてます。そのままではアルバイト28時間のみ、非正規雇用を脱出できません。

(この制度においては、定時制の高校でも卒業が見込まれれば資格変更が可能です)

 

特定技能で海外からたくさん呼びたい、という大手の会社はさておき、着実にいい人材を得たい中小企業にとっては、高校にいるうちに面接をしたり、インターンをかねてアルバイトを経験させたらミスマッチも防げて、お互いいいのでは?と考えています。あまい考えかもしれませんが、まだまだ活用できる人材は日本にいます。(日系人の方々も)高校や中学(先生方にも特に)にもこの制度がもっと浸透させれれればと思います。

 

家族滞在から定住者への変更申請ができる条件

(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること

(2)我が国において義務教育の大半を修了していること(※1)

(3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること

(4)就労先が決定(内定を含む)していること(※2)

(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

(※1) 小学校中学年までに来日し,小学校,中学校及び高等学校を卒業する方が対象となります(少なくとも小学校4年生のおおむね1年間を在学し,その後引き続き在学していることが必要です。)。

(※2) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。