日本人の旦那さんが亡くなったら・・のビザ(定住者3年)

日本人のご主人がなくなったときに、「奥様は外国人」は・・ビザはどうなるでしょうか。亡くなったときにビザのことを考えてしまうのは外国人である以上、必要なこと、ですよね。

 

できればそうなる前に、永住者になっておくか、そうなったときに慌てないようにシュミレーションできれいればよいのですが。そうもいかないのが人生・・。

 

旦那さんと離婚した・死別した、の場合は、「婚姻期間、同居期間、お子様がいるかどうか」などが重要になってきます。

 

今回はご夫妻の間には、お子様はいらっしゃいませんが、ご夫妻の婚姻同居期間は十分長い期間ありました。ただ、この数年、奥様が本国にかえっている期間が長かったこともあり、本国に帰りすぎだ!などと理由を求められたりもありました。

(日本の夫婦の感覚だと、長年つれそってきたら、離れて暮らしたって問題ないだろう、と思ってしまいますが・・ビザによっては別居はNGです。)

 

さらに、事情があり、ご夫妻は数年前から息子さんのお子さん(お孫さん)と一緒に暮らしていました。お孫さんは「留学」で学校に通っています。

 

とてもレアなケースですが、奥様は旦那さん亡き後、「日本人の配偶者等」から「定住者」(死別定住)へ変更はできたものの、最初は1年しかもらえませんでした。旦那さん亡き後の生活能力についても、いろいろ計画・実行し(奥様がんばった)、今年はコロナの中、お孫さんの休校もあったりで大変でしたが、一生懸命がんばっている状況を書類でアピール!1月にママサムライセミナーで勉強した年金の知識も役に立ちました。ちゅーこーれーかふかさんねんきん(中高齢寡婦加算)だったかな。

 

そして、旦那さん亡き後、3年目(3回目)の申請でしたが、定住者(3年)をもらうことができました。すごーく喜んでくれました。

(かわいいスタンプで喜んでくれました)

 

また、今回は、はじめて入管から在留カードを郵送で交付してもらいました。

(コロナは本当に悲しくてやりきれないものですが、コロナ特例のおかげで、今回いろいろな今までの古い使えないシステムが変わってきました。)