赤ちゃんを認知する【胎児認知】その1

赤ちゃん(胎児)を認知する。

生まれる前にね。

 

その目的は、結婚していない父母の赤ちゃんが日本で生まれた場合、お母さんの国籍を継ぎますが、(お母さんの国の法律も確認します。)

生まれる前に、お父さんが、

「僕の子です」と認知届を出しておくことで、

赤ちゃんは生まれたときに父が確定となり、父の国籍をとることができるようになります。⇒国籍法

 

生まれながらにして日本国籍がとれるということは、結婚していない父母にとっては朗報です。(わたしがゼミで国際私法を勉強していたときは、生後に父が認知をして父の国籍がとれるなんてありえなかったことを考えると法律って変わるんだなぁとしみじみ感じます。)

 

胎児認知をしていないと、お母さんの国籍となります。ずっとこの先日本で暮らすとなると日本国籍があったほうが良い場合がおおいようですね。

胎児認知をしらなかった、間に合わなかった場合には、生まれた後に、お父さんが「認知」をして、法務局に国籍取得届け出を出します。(結構細かい書類が必要)そしてお子さんは届け出のときに日本国籍を取得し、単独戸籍ができます。

 

胎児認知をするときに、母が「独身」である必要があります。

実はここがクリアになりきらない場合が実はあります。

 

フィリピンで日本では離婚しているけれ本国では婚姻している、とか、離婚成立後300日以内に出生しているため、胎児認知をしつつも不受理返戻となり、その後親子関係不存在確認を経て、はれて胎児認知の瑕疵が治癒され不受理が受理になる、というパターンもありました。今回は、独身である証明書がコロナのために届かない(*´з`) いったん不受理返戻扱いとなりました。

でも出生前にこれをしておくことは本当に大事。

 

あとは早く書類が来るのを待つばかりです。

(とりよせバッグがほしい)

 

今回は某K区役所の方に本当にお世話になっています。

渉外戸籍担当の事務の方は、話していても知識が豊富で、穏やかだし、私が救われています。戸籍係、法務局の国籍課・戸籍課の人たちはすごくやりとりをさせてもらえると楽しい。毎日複雑ないろいろな渉外ケースを扱っているんだろうな。

 

赤ちゃん、無事に生まれますように。