お子さんの呼び寄せ(定住者)の年齢が引き下げられます

子どもの呼び寄せ、といえば、年齢が高くなればなるほど、入管から今までの扶養実績等を問われ、なぜ今このタイミングで子どもを日本によぶ必要があるのか問われます。

 

16歳、17歳、18歳あたりで、呼ぶケースは、日本によぶ必要性、背景、いままでどのように扶養し、交流をはかっていたかなどの資料を用意します。また、日本での就学計画なども、あると良いです。未成年で未婚の子が扶養される必要性があるのか?という点が審査のポイントでもあるのです。

 

そして、未成年とは? 

先日、入管のウェブサイトが更新されました。

 

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、これは令和4年4月1日から実施されます。

 

 同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなります。現在、17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は、2021年12月末までを目安として、在留資格認定証明書交付申請をすることをおススメします。ぜひご相談ください。

 

  なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。(在留状況が適切であり、日本で学校に通っていたり、仕事をしている等であれば、更新ができるはずです。)

 

 子どもの呼び寄せをお考えの方は、就学計画なども一緒にプランニングしますので、ご相談ください。(^^♪