高度専門職1号への変更

外国籍の方が、定められたポイントに該当し、合計点が70点を超えると高度専門職という在留資格にあてはまり、在留期間が5年になったり、一定の基準を満たせば、親を呼び暮らすことができるようになります。

 

今回は、高度専門職1号イの研究分野における手続き。学歴、職歴、収入、年齢、研究実績について、疎明資料を集めて、翻訳や理由書を作成し、申請しました。

 

今回は、「研究実績」がポイント。

いかにわかりやすく資料を説明するかがポイントと思います。

研究そのものは、さすが専門分野。わたしには全くわかりませんでした。(おそらく入管も・・)

でも、疎明資料には工夫をして、分かりやすい資料を依頼者の方と一緒に作成しました。

結果、入管の審査官とも相談させてもらい、14日くらいで変更許可をもらうことができました!

 

ご家族と暮らせるようになりますし、安定して研究に打ち込めますね。

とても嬉しいです。