永住許可申請(夫婦の収入)

永住の相談がふえています。

審査完了後の許可手数料を20万とか30万円にする、とか、日本語の要件を設けようか、などというニュースが飛び交っているからだと思います。

※行政書士の報酬は許可時の手数料とは関係ありません。もちろん別途かかります。

許可手数料は、いままでの8000円が安すぎだと思います。だからといっていきなり20万円とか30万円にしよう、という流れには、個人的にはおどろきますが。

 

本題ですが、就労系の在留資格を持っている方が永住許可申請を行うとき、通常は、同世帯の家族を扶養できる収入があるかも審査のポイントです。

独身であれば年収300万円以上なければ東京エリアでは厳しいと言われていますが、その基準もあがっているようです。。。

あまりにもボーダーな方の相談が多すぎて、明確な基準を出してほしいです。

 

「技能」や「技術・人文・国際」の在留資格の方の年収が、

例えば

◎280万円~320万円(年)くらい

◎妻あり 

◎妻は資格外活動許可をしており、120万円(年)の収入がある、とします。

 

そして、二人で申請を希望。

依頼者夫妻は、「二人で400~440万円あるもんね!先生、大丈夫でしょ?」

とおっしゃいます。でも、扶養を受ける在留資格「家族滞在」の妻のアルバイト収入は、入管の永住審査上は、合算されません。

 

(※身分系の在留資格の方は異なります。)

 

そのことを伝えると、それならまずは「自分(夫)だけ先に永住許可をとろう!」とおっしゃることが多いのですが、この例の場合では、結局夫のみの収入で妻を養うのが厳しい、と判断され、こちらも厳しい結果になると思います。

 

夫妻の収入や税(公的義務の履行)は申請しない側も見られますので、相談の際は夫妻の収入や税も確認させてもらっています。