国籍の喪失届

アメリカやカナダに仕事や結婚で渡り、長くご生活をされてきた方が、アメリカやカナダでの生活のために外国籍を取ることがあります。

 

逆で言うと、わたしたちが普段、在日外国人の方の在留資格などをサポートする中、必要性がある方々が日本国籍の帰化申請をするのと同じです。

 

 

アメリカやカナダでも、イミグレーションロイヤーに依頼をするようですが、日本人がアメリカ国籍、カナダ国籍を自らの意思で取得すると、日本国籍を失ってしまいます。(国籍法に記載があります。)

 

一方、アメリカやカナダで、日本人の女性の方がお子様を出生すると、生まれながらそのお子さんは、母の日本国籍&出生した場所が生地主義の国であればその国の国籍も取得することができます。

(結婚している配偶者がアメリカ国籍、カナダ国籍などであればその国籍も)

 

最近、お問い合わせが多いなと感じるのは「外国籍の取得をされた方からの国籍喪失届や日本に帰国する際の在留資格、その後の永住許可申請、再帰化」などです。

 

外国籍を取得後も、自分が日本国籍を失っていることを知らなかったり、うすうす分かっていても、特に通知も来ませんし、戸籍に自動的に「国籍喪失」がなされるわけでもありませんので、過去には、日本旅券で入国することもできた方もいらっしゃいます。(厳密には不法入国になってしまいます。)

 

日本旅券を更新しようとすると、外国籍の有無についてのお尋ねもありますし、国籍喪失の裁判などもニュースで取り上げられていますので、目にする方も増えたように感じます。

 

以前は、ニューヨークの日本領事館のサイトに丁寧な説明があったのですが、

見当たらないので、ロサンゼルスの領事館の記事を引用します。

 

国籍喪失届 | 在ロサンゼルス日本国総領事館

新規発給・期限切れ | 在ロサンゼルス日本国総領事館

 

外国籍を取得された方が、日本に帰ってくるときは、原則として、外国人として、「日本人の配偶者等」(日本人の子ども)の在留資格の申請を行います。父母と自分につながる戸籍を取得し、自分が日本人の子どもであることを立証します。国籍喪失届→認定証明書取得→日本で外国籍住民として暮らす、となります。

(査証免除国の方が短期滞在で入国し、その後、在留資格変更申請をするという選択肢もありますが、実務上、ケースバイケースです。)

 

そして、実際には、日本旅券で帰国をされていて(日本パスポートと外国のパスポートを使い分けていらっしゃる)、日本に滞在中に「既に自分には日本国籍が喪失していた」ことを知る方もいらっしゃいます。

→そこで相談が来ることが多いです。

そのような場合は、相談の上ですが、国籍喪失届を行い、すみやかに入管に行き、

引き続き日本に滞在する希望を伝え、「在留特別許可」の申請をします。

 

管轄によりますが、2~4月くらいかかり、在留資格がない期間は就労することができませんので、周囲の理解も必要と思います。

できるだけ短い期間で審査が終わるように!と思います。

 

また、中には、外国籍を取得した後に、日本の戸籍上にも、結婚、出産、離婚など身分行為をされているひともいらっしゃいます。

また引っ越しによる転籍などもあります。

 

これらがあると、「家裁」で「戸籍訂正」の審判をすることになります。

さらに時間がかかってしまいますが、出産などの場合は、そのお子様の戸籍(国籍)にも影響が出ますので、慎重にひとつずつ見ていかなければと思います。

 

日本も外国も出入国の審査を厳しくしていますので、自分の状況を把握して、取るべき道を選択をしてほしいと思います。