2026/3/27午前のニュースです。
以下、引用します。
当事務所では、6条、7条、8条の日本人とつながりがある方の申請が多いのですが、その要件はどうなるのか、現場の法務局の職員の方々もきっと今日知ったくらいだと思いますので、申請中の方にも遡及されるのか、つながりが深い方たちの取り扱いなどガイドラインを出してほしいです。
とはいえ、帰化は不許可になっても明確な理由は教えてもらえません。
あともう少しで許可の連絡が来ることを期待していた方々もいるので、
柔軟な運用をしてほしいです。
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平口洋法務大臣はきょう(27日)の記者会見で、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間を今年4月から厳格化し、現行の「5年以上」から「原則10年以上」に延長すると明らかにしました。
国は、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間を「5年以上」としていますが、「永住許可」の「原則10年以上」と比べて要件が緩やかだと問題視する声が上がっています。
平口法務大臣はきょうの記者会見で、「帰化」に関する審査の運用を4月1日から厳格化し、必要な居住期間を「原則10年以上」に延長すると明らかにしました。
「帰化」の申請者に対しては、生活状況などを確認するために直近1年間の納税証明書などの提出を求めていますが、この確認年数についても、▼納税証明書では直近5年間に、▼社会保険料の納付証明書では直近2年間に延長する、としています。
一方で、スポーツ選手や研究者といった日本への貢献が認められる人などについては、居住期間が5年以上であれば例外的に「帰化」を認めるということです。
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