親子関係の裁判からの帰化申請

10数年以上前に、外国籍の女性が婚姻中にほかの男性(日本人男性)のお子様を妊娠され、国籍について相談を受けたことがありました。

 

生まれてくる赤ちゃんのお父さんが、自分の子であることが明白で、お父さんが自ら認知をしようとするときは、お相手の女性の承諾を得て「胎児認知」をすることができます。ただし、認知は女性が独身であることが原則です。

(婚姻中といっても既に数年間別居している、とか、疎遠になり、解消の手続きを取ることなくいなくなってしまったなどもあるので、ケースバイケースです。)

 

女性が婚姻中であるので、胎児認知ができませんが、それでも書類をそろえて「胎児認知」を役所に出します。そこで「不受理返戻」の手続きをしてもらい、その届けをいったん持ち帰ります。

 

その後、弁護士さんに赤ちゃんが生まれた後すみやかに「親子関係」の裁判をすすめてもらい、鑑定などを経て、法律上の父となってしまう男性と赤ちゃんとの親子関係がないことが立証され、その確定した審判とともに再度一度不受理になった認知届を出しました。→赤ちゃんは生まれたときから実の日本人お父さんの子として日本国籍を取得します。

その後、女性は法律婚を解消し、赤ちゃんの実のお父さんと再婚し、女性も帰化申請を行い、3人同じ戸籍に入り、暮らしています。

 

いったん前の夫の戸籍に入ってしまう、というケースは実際多いかと思いますが、生まれた後に赤ちゃんの国籍の手続きをしようとすると、前の夫との親子関係がない、とされた時点で、赤ちゃんは日本国籍から外国籍になってしまうため、在留資格の問題がでてきます。そして、実の父が認知して、国籍を取り直すまで数か月かかってしまうため、やっぱり生まれる前から、弁護士さんと連携をして進めるのが良いと思います。

 

最近、その女性からご連絡をいただいて、当時のことを思い出しました。